愛護とは
動物の愛護及び管理に関する法律の愛護????? 解らない
辞書を調べたら、かわいがって庇護をする。 ⇒野良猫は、いい子いい子 できないし、どこにいるか判らないので、庇護できないよな~
憲法で思想の自由があるので、法律は、行動規定の筈なんだがな~
使用例:女性を愛護する。 ????? 益々解らない。感情(思想)が全面に出ているような気がするな~
愛護団体(最近の報道では、環境保護団体としていますが、地域猫活動をしていますと、愛護団体との区分けが付かない方が、多数いらっしゃいます)といえば、シーシェパードさんが報道に沢山出てくるけれども、地域猫団体と方向性が違うよな~
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ネットサーフィンした結果、環境省 動物の愛護管理のあり方検討会 資料4 にたどり着きました。
動物の愛護とは? ①動物に対する虐待防止 ②動物に対する適正な取り扱い ③動物に対する適正な管理 ④動物の習性等に配慮 ⑤動物に愛情や優しさを持って接する。
何となく解るけれども ⑤の愛情・優しさって気持ちだよな~ 思想の自由を束縛しないのかな~ ・・・・・同資料を読み進むうちに、
動物の福祉とは? 動物の立場で ①障害や疾病からの自由 ②飢えと渇きからの自由 ③恐れと不安からの自由 ④基本的な行動様式に従う自由 ⑤肉体的苦痛と不快感からの自由 とあり、動物の愛護と同義の述語とみなすこともできる と記載されていました。 「動物の立場で」を、「人の立場で」に置き換えると 人への福祉の考え方の基本 に通じます。
愛護と簡単に書いているけれども、今まで考えていた ヨシヨシイーコイーコ と思っていた愛護と違い、意味がある。さすがに、法律!
でも、愛護の単語は、未だに引っかかっています。 感情(思想)的にアッチに行け!の方には、法律名だけで、身構えてしまうのではないかな~
動物の管理は? ①愛護に内包される行為・概念 ②動物による人等への危害防止 ③動物による人への迷惑防止
なるほど やっと法律の名前の謎が解けた。 愛護と管理で1セットなので、切り離せない!! 先が長い・・・・・・
2014年8月5日 4:31 AM | カテゴリー:法律・条令・施策 |